求職活動中にハローワークでお金を借りる方法
会社のリストラや自分都合で退職した場合、次の就職先が見つかるまでハローワークへ失業保険を申請するのが一般的です。
ハローワークは、失業保険の手続きをしたり、職業を紹介してもらったりする事が業務の一環ですが、失業保険の受給だけでは不足する場合、どこかでお金を借りなければなりません。
そこで、仕業保険を受給するまでの流れや、失業保険以外の給付制度、お金を借りる方法などを紹介しますので、参考にして下さい。
失業した時は雇用保険の申請を最優先にする
退職した会社で雇用保険に加入していた場合、会社のリストラや倒産などの理由で働けなくなった時だけでなく、自分自身の都合で退職した場合でも、受給条件を満たせば申請できます。
失業保険は受給するために一定の条件を満たす必要があり、雇用保険に加入していたからといって必ずもらえるわけではありませんし、退職した理由によって受給条件が違ってきます。
- 会社の都合で退職した場合
- 自分の都合で退職した場合
- その他
というように分かれます。
懲戒解雇以外で解雇になった場合や会社の倒産や退職勧奨、雇用契約の打ち切りなど、自分の意志にかかわらず失業状態になった場合は、失業保険を受給する事が可能で、離職する前に被保険者として6か月以上経過している事が条件になります。
自分の都合で退職した場合は、退職理由によって受給条件が変わってきます。
たとえば、「転勤などで通勤する事が不可能になった」とか「家族の介護をするために就業できなくなった」「病気のために就業困難になった」などのような、退職の理由が正当な理由と認められた場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば受給する事が出来ます。
これといった正当な理由がなく、自分の都合だけで退職した場合は、正当な理由がある場合と違って、離職日前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある事が受給条件になります。
定年による退職や、更新予定のない期限付きの雇用契約が満了した場合など、事前に合意している理由によって失業した場合は、「正当な理由がない場合」と同じになりますが、この場合は3ヵ月の給付制限はありません。
失業保険を受給するまでの流れ
失業保険を申請する時は、必要書類を用意してハローワークへ申請します。
- 申請手続きをすると、1~3週間後に「雇用保険受給説明会」が行われるので、必ず出席する必要があります。ここでは2時間程度の時間をかけて失業保険の仕組みが説明されます。
- その時に「求職活動計画書」が交付されるので、今後はこの計画書に沿った求職活動をする事になります。さらに失業保険の認定を受けるための「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。
- 「雇用保険受給説明会」の1~3週間後に、第1回目の失業認定日を迎えます。失業保険は一括で貰えるものではなく、「就職活動をしているのに失業中である」ことをチェックするために、4週間に1度は書類申請と面談を受ける必要があります。
ちなみに、ここで失業中と認定されれば、約4~7日後に指定した口座に失業保険が振り込まれます。
- 第2回、第3回、第4回と4週間ごとの失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受ける手続きを繰り返します。
給付日数は退職理由によって大きく違います。
自己都合で退職した場合 |
|||||
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1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | - |
90日 | 120日 | 150日 | |
会社の都合で退職した場合 |
|||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上35歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 270日 | 240日 |
たとえば、50歳で20年勤務した人で、自己都合で退職の場合は150日(約5か月)、会社都合の場合は330日(約11か月)になります
ちなみに自己都合の退職の場合、給付を受けるまでに7日間の待機期間と3ヵ月の給付制限期間が設けられています。
「正当な理由」がある場合は、会社都合の場合と同じで、給付制限期間がありません。
失業保険でいくらもらえる?
失業保険の申請をして認定された場合の失業手当の受給額は、1日あたりの受給額「基本手当日額」と、給付される日数「給付日数」によって決まります。
「基本手当日額」の計算は賃金日額(退職前6ヵ月の賃金合計÷180)×給付率(45~80%)で計算します。
ちなみに、給付率は、賃金が高かった人は低く、賃金が低かった人は高く設定される事や、上限額は年齢に応じて変化します。
年齢 | 日額上限額 |
---|---|
30歳未満 | 6,710円 |
30歳以~45歳未満 | 7,455円 |
45歳以~60歳未満 | 8,205円 |
60歳以~65歳未満 | 7,042円 |
失業保険でいくら受給できるかは、インターネット上に多くの「失業保険シミュレーション」があるので、それらのツールを使えば簡単に算出できます。
受給中にお金を借りる事が出来る?
失業保険をもらいながら、カードローンでお金を借りる事が可能です。ただし、カードローンでお金を借りるには「安定した収入がある事」が必須条件になります。
ですから、失業保険の受給中でも、カードローンでお金を借りるにはアルバイトなどで収入を得ている必要があります。
「失業保険をもらっている人はアルバイトをしてはいけない」という事を聞いたことがあると思いますが、失業保険をもらっているからと言ってアルバイトが出来ないという事はありません。ただし、アルバイトが出来ない機関があるので注意が必要です。
アルバイトをしてはいけない期間
ハローワークで失業保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待機期間中は、アルバイトは出来ないことになっています。
この期間は、失業状態でなければならないというのが理由で、ほんのわずかな収入でも得た場合は、待機期間が延長になってしまうので、この期間は、アルバイトは控えておかなければなりません。
アルバイトをしてもよい期間
自己の都合による退職の場合、支給が開始されるまでの給付制限が3ヶ月あり、待機期間や認定日などを含めると約4ヶ月間は収入がない状態になりますが、7日間の待機期間を過ぎればアルバイトが可能になります。
給付制限中
給付制限中も、アルバイトは可能ですが、アルバイトの程度(頻度・時間)によって失業中ではないとみなされてしまい、失業保険が支給されなくなる事もあります。
ではどの程度なら可能なのかという事ですが、これに関しては、ハローワークの裁量による事が多いので、あらかじめハローワークで基準(たとえば週20時間以上はダメなど)があるので、事前に聞いておく必要があります。
失業保険の受給中
失業保険の受給中もアルバイトは可能です。ただし、これも一定の範囲を超えると就職したとみなされるので、決められた範囲内に収めることが必要です。一定の範囲内とは、「月に14日未満、週20時間未満」が目安となっています。
ただし、あくまで目安なので、具体的な運用は先ほども書いたようにハローワーク次第です。受給中のアルバイトも前もって「どれくらいならバイトしてもよいか」と聞いておく必要があります。
アルバイトをした時、忘れてはならないのが、受給中にアルバイトした場合は、ハローワークへ必ず申告しておく事が重要で、申告せずにアルバイトをしている事が発覚した場合は、不正受給になってしまいます。
せっかくもらった失業保険を返さなければならない、なんてことにもなりかねないので、アルバイトをする時は、必ず申告しておきましょう。
「生活福祉資金貸付制度」を利用する
失業中にお金を借りなければならない時、お金を借りる方法として「生活福祉資金貸付制度」を利用する方法があります。
「生活福祉金貸付制度」は収入が低く、お金を借りる事が出来ない人にお金を貸す公的な制度で、「生活福祉資金貸付制度」という制度があります。
「生活福祉資金貸付制度」は大きく分けて
- 「総合支援資金」
- 「福祉資金」
- 「教育支援資金」
- 「不動産担保型」
の4種類の資金貸付があります。
現在失業中でハローワークへ求職活動を行っている方は「総合支援資金」で貸付の申込が出来ます。
失業中の人は「総合支援資金」が利用できる
「総合支援資金」は失業などが原因で、生活に困窮している人が、生活を再建するまでの間に必要な生活費として貸付を行うもので、3つに分けられます。
生活支援費 |
|
二人以上の世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内
貸付期間:原則3月、最長12月以内 |
---|---|---|
住宅入居費 |
|
40万円以内 |
一時生活再建費 |
|
60万円以内 |
現在失業中でハローワークへ求職活動を行っている方は「総合支援資金」で貸付の申込が出来ます。貸付限度額は希望しても限度額一杯で借りられるわけではありません。
たとえば、現在失業中の人が生活支援費を借りる場合、2人世帯で20万円、単身世帯で15万円となっていますが、上限一杯まで借りられるのではなく、失業前の給料に基づいて月額が決まります。
ちなみに、生活支援費は最長12カ月借りられますが、就職が決まったらその時点で打ち切りになりますが、働き始めて最初にもらう給料が勤務日数の関係で少ない場合もあるので、就職した翌月までは借りる事が出来ます。
「総合支援資金」の申込方法
現在離職中の人が「総合支援資金」を利用するには、最初にハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要です。まずは、ハローワークで求職登録を済ませておきましょう。
「総合支援資金」は原則として住居がある人を対象としているので、住居がない人は、地方自治体が実施している「住居確保給付金」の申請をして、確実に住居の確保ができるようにしておく必要があります。
「総合支援資金」の相談や手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会で行っています。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に必要書類を添えて提出します。
用意する書類
- 総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付)
- 健康保険証及び住民票の写し
- 世帯の状況が明らかになる書類
- 連帯保証人の資力が明らかになる書類
- 求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
- 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行)
- 借入申込者の個人情報を関係機関に提供することについて記載されている同意書
- 住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」 - 総合支援資金の借用書
- その他、社会福祉協議会が必要とする書類
「総合支援資金」の返済方法
総合支援資金は、最終貸付日から6か月以内の据え置き期間があり、返済期間は10年以内となっています。返済方法は、社会福祉協議会が指定した返済期日に、借受人の口座から自動で引き落とされます。通常、引き落としは借用書の内容に沿って行われます。
借用書に書かれた返済期間を過ぎると、借入残金に対して延滞利子がかかるので、借用書を書く時は、十分に検討をしてから期日を決める必要があります。
まとめ
「生活福祉資金制度」でお金を借りるには、申し込みをしてから1~2ヶ月は必要です。その間の生活費を賄うにはやはりアルバイトで稼ぐしかありません。ただし、アルバイトで収入があった事を隠すと、ばれた時には罰則として3倍返しになります。
アルバイトについての条件は、ハローワークによって判断基準が違うので、まずはハローワークへ申し出て、確認する必要があります。